古物商の必要書類の不備、取寄せミス。
事務所の使用権の証明が不十分。
管轄の担当警察官との交渉不足。
外国人の方が中古品の輸出を始める場合、現在お持ちの在留資格(ビザ)の問題がございます。
手続き代行の業者選び(ご自身で申請が可能な場合もアリ)。
⇒外国人の方が古物商許可を取得できる在留資格(ビザ)は、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、投資経営となります。
また、外国人の方を雇用する場合、就労できる在留資格(ビザ)かどうかに注意が必要です。
「あなたの古物商許可申請は大丈夫ですか?」
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ぜひ一度行政書士 em plus 法務事務所 へご相談ください。
※私達は、古物商許可取得のお悩みや不安を少しでも相談しやすいように、無料相談を実施しています。また、無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、行政書士 em plus 法務事務所がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケにもなるのではないかと考え、無料とさせていただいています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」
20,000円(報酬)+書類取寄せ費用(5,000円)
TEL:0120-979-783
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※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
行政書士 em plus 法務事務所が、質の高い代行サポートを保ち、料金を下げ、返金保証を付けることができるのは、過去の許可率が100パーセントであり、古物商許可の取得に力を注いでいるからです。
過去の経験により取得したノウハウを、お客様に低料金でご提供することで、お客様のご負担を少なくし、新たな業(古物商)に力を注いで戴くことをモットーにしています。
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兵庫(神戸)・大阪を中心に、全国の古物商を熟知した私たちが、
一日も早く、申請書類を作成代行いたします。
料金表以外での、追加料金が発生することはございません。
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はじめまして。
em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。
古物商許可の確実な取得
一日も早い独立開業
を目指されているのであれば、年間150件以上の許可を取得している em plus の本サイトをご利用ください。
色々な噂や誤った情報が横行しているようですが、惑わされないようにしてください。
常に新しい情報を、お客様に提供することを心がけています。2020.11.15
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※ネットでの売買に関する営業所なしについて。
※2019.12月から古物商申請書様式が新しくなり、登記されていないことの証明書が不要となりました。
古物商許可申請に関するノウハウを、
どこよりも詳しく提供しているため、
情報集めに時間をかける必要はありません。
⇒古物ってどんなもの? ⇒古物商許可が必要なのかどうか判断がつかない
⇒古物商には3種類あります ⇒古物は13種類に分類されています
⇒個人で開業される方の必要書類 ⇒会社で開業される方の必要書類
古物商許可の取得は、時間・手間を掛けることができるなら自分でもできるでしょう。
結構な時間と労力は使いますが・・・。
ただ、警察署との交渉や必要書類の取得に、貴重な時間や労力を無駄にするのではなく、
どのように事業を展開していくのかに使うべきではないでしょうか?
また、副業のために許可取得を考えられている方、日頃から忙しくされている方は、
面倒な手続き等を専門家に代行を依頼し、本業に専念されてはいかがでしょうか?
皆さんが自分で申請をする際に、とても時間や手間が掛かり苦労するかというと、
当然のことながら
何しろ経験がないem plus のサポートは、お客様の貴重な時間や労力を無駄にすることなく、
一日も早く古物商を開始できるよう、お手伝いさせて頂きます。
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