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貴金属等の売買を行う古物商へ(新たな義務)

§古物商への新たな義務(貴金属等を売買するとき)

※貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、平成20年3月1日全面施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)により、新たな義務が課されることとなりました。
対象者
  • 対象者は、貴金属等取引業者です。
  • 「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う古物商のことです。
貴金属等とは
  • 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  • ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  • 上記の製品等のことを言います
貴金属等の売買を行う古物商への義務
  • 本人確認(200万円を超える現金取りに着に限る)
  • 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取りに着に限る)
  • 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取りに着に限る)
  • 「疑わしい取引」の届出
義務違反
  • これらの義務に違反すると、公安委員会は、是正命令を発することができます。
  • 是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。

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