非対面取引の方法
§古物商での非対面取引における確認の方法
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インターネット、FAXや電話による古物営業の方法(取引相手と対面しないで古物の売買を行う場合)では、相手が言った住所や氏名などが真正なものであるかを確認する必要があります。これを怠ると古物法違反となり、処罰の対象になります。また、盗品の処分先として利用された場合は、みなさん自身も損害を被ることがあります。
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免許証のコピーをもらうだけの方法では違法です。
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古物の売買を行う場合には、相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
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古物の売買を行う場合には、相手から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
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相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。※単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。
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相手に、本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
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古物の売買を行う場合には、相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達を確かめること。
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古物の売買を行う場合には、相手から住民票等の送付を受けて、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
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相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
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IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置をすでに取っていることを確かめること。※単に会員番号などを付与し、2回目以降の申込用紙に記入させる等の方法は、これに当たりません。
※古物を売買する上で、非対面取引の相手が法人の場合は、上記1.2.5.6のいずれかによる確認方法で行うことができます。
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
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- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
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貴金属等の売買を行う古物商へ(新たな義務) |
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