古物商許可(免許)が必要な場合
§古物商 許可 (免許)はどんな時に必要となるのでしょう?
※下記のような場合には、古物商の許可(免許)が必要です。-
中古品(中古車・中古ブランド品)の売買など、売る目的で中古品を購入する場合。
-
中古品を無料で回収する場合には、古物商許可は必要ありません。
-
鉄くず、アルミ、金くずを売買する場合には、金属くず商許可が必要な都道府県があります。
-
海外からの輸入のみを業とされる方は古物商の許可は不要ですが、日本の古物を海外へ輸出することを業とされる方は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
※中古車販売業、リサイクルショップ、ネットオークション等の開業のため、古物商の許可(免許)取得をされる方が非常に増えています。
とても身近な商売で、副業として開業することも可能なためでしょう。
※許可(免許)が必要なことを知らずに営業を始めてしまっていた方は、すぐに連絡ください。
※料金表はこちら←
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
古物とは |
古物商 説明 |
古物商許可(免許)の種類 |