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古物商許可(免許)が必要な場合

§古物商 許可 (免許)はどんな時に必要となるのでしょう?

※下記のような場合には、古物商の許可(免許)が必要です。
  • 中古品(中古車・中古ブランド品)の売買など、売る目的で中古品を購入する場合。

  • 中古品を無料で回収する場合には、古物商許可は必要ありません。

  • 鉄くず、アルミ、金くずを売買する場合には、金属くず商許可が必要な都道府県があります。

  • 海外からの輸入のみを業とされる方は古物商の許可は不要ですが、日本の古物を海外へ輸出することを業とされる方は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。

中古車販売業、リサイクルショップ、ネットオークション等の開業のため、古物商の許可(免許)取得をされる方が非常に増えています。

とても身近な商売で、副業として開業することも可能なためでしょう。

※許可(免許)が必要なことを知らずに営業を始めてしまっていた方は、すぐに連絡ください。

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