古物商許可申請の必要書類一覧(法人用)
§古物商を法人で営む場合
法人で古物商許可申請をするには、下記書類が必要です。
- 定款(現行のもの)
- 法人の登記事項証明書(法務局で取得)※目的欄に古物商という文言がはいっていなくても大丈夫です。(東京では、確認書の提出が必要。)
- 古物商許可申請書
- 誓約書(役員全員と管理者用)
- 略歴書(過去5年間の職業歴)
- 住民票(本籍地記載入りのもの)・外国人登録記載事項証明書(外国人の方)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)※外国人の方は不要
- 登記されていないことの証明書(法務局本局で取得)
- 顔写真
- 住所歴(過去5年間分)
- 事務所の所有権を証明する資料(賃貸契約書、土地・建物の登記簿謄本※固定資産納税通知書でも代用可)
- 使用承諾書(所有者からの、代表者名義の場合は代表者から会社への)
- 事務所の見取り図(簡単な手書きの間取り図で可能)
- 事務所の周辺図(お近くの駅が入っているもの)
- URLの使用権を証明する資料(プロバイダー等からの資料:ホームページを作成し、その中で古物の売買を行う場合)※インターネットのドメイン検索サービス(Whois等)でプリントアウトしたもの
※2.管理者を別に立てる場合は、管理者の上記4〜8の書類が必要です。
※3.上記9〜14の書類は、管轄の警察署によって必要な場合とそうでない場合があります。
(事前及び申請時に管轄の警察署との打ち合わせが必要です。)
※9〜14の書類について、もう少し詳しく知りたい方は、無料相談(TELorメール:遅くとも、翌日にはご回答いたします。)をご利用ください。
§会社設立をお考えの方
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§書類取寄せのポイント
※法人
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得された際に、役員等に変更がなかったかどうか、定款の内容と一致しているかどうかをご確認ください。
※役員の方々及び管理者の方の書類(役員人数分が必要)
身分証明書と登記されていないことの証明書ですが、申請書に記載した通りの証明書が発行されてしまいます。
本籍地を勘違いして請求すれば、そのままの形で発行されてしまい、申請時に使用できないことがあります。
必ず、本籍地記載入りの住民票を取得し、住民票に記載されている通りに請求してください。
※同士業の方々、古物商許可申請の代行業者様からのご相談にも対応致しています。※料金表はこちら←
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
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