古物商の行商
§古物商の行商とは?
※事業所、又は営業所以外の場所で古物商を営む事を、「行商」といいます。
- 定期的に開催される市場等での古物の販売。
- 路上や空き地、公園等での古物の販売。
- 古物市場に出入りしての営業。
- 取引の相手方の住居に赴いての取引。
上記のような場合には、許可の内容が「行商する」になっていることが必要です。
当事務所の古物商サポートでは、無料で行商をお付けしております。
§行商の制限
※古物商の許可の内容が「行商する」になっている場合でも、古物を買い受ける場合には場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」、「古物市場」でなければ行うことができません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
§行商従業者証
行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、「行商従業者証」の携帯が義務付けられます。
※個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
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