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古物商の管理者

§古物商の管理者とは?

※古物商の事業所、又は営業所には、業務を適正に実施するために、必ず事業所(営業所)ごとに一名の管理者を設置しなければなりません。
  • 管理者は、役職等は問われませんが、古物取引に関しての管理・監督・指導ができる立場の人を選任する必要があります。

  • 実際には、その事業所(営業所)での勤務が困難である者を管理者に選任することはできません。

  • また、他の事業所(営業所)の管理者と兼任することもできません。

§管理者の知識、技術又は経験について

古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

「当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する知識、技術又は経験」とは、 必ずしも現実に3年間当該古物営業に従事しなければ得ることのできないものではないが、少なくとも客観的にそれと同程度と認められるものでなければならない。

したがって、3年より短い期間で当該知識、技術又は経験を修得するためには、例えば、先任者から不正品を見分けるための知識又は技術の教示又は指導を受け、 若しくは短期間により多数の中古自動車を取り扱うことにより経験を重ねるなどし て、通常の場合よりも積極的に当該古物営業に従事すること等が必要となる。

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