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定款について

§定款及び登記事項証明書(法人での古物商許可申請の提出書類)

※本来、古物商を法人で営む場合には、定款及び登記事項証明書の目的欄に古物営業に関する文言が明記されていなければなりません。

ですが、古物商許可申請をする時点では、定款及び登記事項証明書に明記されていなかったとしても古物商の許可をいただくことはできます。

但し、近いうちに古物営業に関する文言を明記し、明記された定款及び登記事項証明書の提出を求められることはあります。また、東京都では確認書の提出を求められます。

注意していただきたいことは、「現行の定款」であること、

すなわち定款の内容と、登記事項証明書(商業登記簿)の内容が「一致していること」です。

もし一致していなかったとしても、登記事項証明書(商業登記簿)を変更登記した時の議事録があれば問題ありません。議事録がない場合には、新しい現行の定款をつくり直す必要があります。

  • 定款が見つからなかった場合、
  • 議事録が見つからなかった場合、
  • 定款及び登記事項証明書(商業登記簿)の目的欄に古物営業に関する文言が明記されていない場合

は、当事務所が対応させていただきますのでご安心ください。

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