事務所の所有権を証明する資料
§事務所の所有権を証明する資料とは
古物商の許可申請をする場合には、管轄の警察署によっては事務所の所有権を証明する資料の提出を求められることがあります。この事務所の所有権を証明する資料とは、賃貸契約書や不動産の土地・建物の登記事項証明書(不動産の登記簿)のことをいいます。また、これは固定資産の納税通知書のコピーで代用することも可能です。
つまり、警察署は古物商の事務所がだれの持ち物で、本当に申請者が使用することができるかどうかを確認するために提出を求めます。しかし、法定書類ではありませんので必ずしも全国の警察署が求めているものではありません。
細かい警察署であれば、法人で古物商の申請をする場合に契約を交わしているのが個人名(代表者名)であったり、自己所有であっても個人名義のものである場合には、個人名から会社名への使用承諾書を求められることもあります。
また、賃貸契約書の使用目的にも注意してください。
使用目的が事務所となっていれば問題ありませんが、居住のみとなっていたり、倉庫となっている場合には大家さんからの使用承諾書を求められることがあります。
※事務所の所有権が複雑な場合や、大家さんからの使用承諾書がいただけない場合であっても、決してあきらめずご相談ください。
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