ホームページ(HP)での営業活動
ホームページ(HP)での古物営業
ホームページ(HP)を利用して古物の取引を行おうとする場合は公安委員会への届出が必要です。
※手続方法(1) 新規許可申請の場合
古物商の許可申請の際に、ホームページを利用して古物の取引をする旨と使用しているホームページのURLを申請書類に記載します。
また、申請の際に、インターネットの利用契約をしているプロバイダやモールショップの運営者からホームページ(HP)のURLの割当てを受けた際の通知書の写し等を添付が必要です。 これらの資料が無い場合は、こちらをご覧ください。
(2) 既に古物商の許可を受けている場合
既に古物商の許可を受けている方が、新たにホームページ(HP)を利用して取引を行おうとする場合には、営業方法の変更届出を行う必要があります。
変更届出の際に、上記と同様にホームページ(HP)のURLの割当てを受けた際の通知書の写しや「WHOIS」検索で得た情報を印刷した書面を添付してください。
(3) メールアドレス
ホームページ(HP)を利用せず、メールアドレスだけを利用している場合には届出の必要はありません。
ホームページへの掲載義務事項
古物商の方々がホームページ(HP)を利用して古物の取引をしようとするときは、そのホームページ(HP)上に許可業者である旨を表示することが義務付けられています。
※表示内容- 取り扱う古物に関する事項
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称(「○○県公安委員会」)及び許可証の番号
※表示方法
ホームページ(HP)を作成しても広告目的だけで、古物の売買、交換等の申込みの誘引を行なわない場合には、許可証の番号等を表示する必要はありません。
許可証の番号等は取り扱う古物を掲載している個々のページ又は古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に掲載して下さい。
なお、許可証番号等の表示には特段の様式はありませんが、著しく小さい文字や分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められませんので注意が必要です。
無料相談・ご依頼
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