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古物営業の違反行為

§古物商を営む上での違反行為

  • 古物営業には各種義務が課せられ、違反した場合は罰則が定められているほか、行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象になります。

  1. 個人で許可を取得された方が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。

  2. 古物営業許可は、営業所が所在する公安委員会ごとに受けなければなりません。他府県に営業所を設ける場合は、当該公安委員会の許可が必要です。

  3. 許可証に記載されている事項(氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換が必要です。

  4. 営業所の名称、所在地、管理者、取扱古物の区分等が変更になった場合は、届け出が必要です。

  5. ホームページを開設して古物営業を行う場合は、届出が必要です。ホームページの閉鎖やアドレスの変更の場合も届け出が必要となります。

  6. 古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。個人で許可を取得した方が死亡した場合は、親族又は法定代理人に返納義務が課せられます。

  7. 名義を貸して、他人に営業させることはできません。

  8. 競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。

  9. 営業所を離れて古物営業を行う場合は、行商の届出が必要です。ただし、「行商」の届出がある場合においても、相手方の住所又は居所以外の場所で買い取ることはできません。

  10. 営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識表示してください。

  11. 取引の相手方の本人確認を必ず行ってください。

  12. 原則として、1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間の保管が必要です。

  13. 持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、警察に通報してください。

  14. 18歳未満の者から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず、保護者の同伴同意確認が必要です。

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