古物商許可(免許)申請のQ&A
Q | ネット販売の為、営業所なしでも許可を取得できますか? |
A | インターネット上での取引きの場合に、色々な書き込みを見られた方が「営業所なしでも取得できると見ました」と言われますが、営業所は必ず必要です。 原則として、パソコンを使用する場所が営業所となります。 |
Q | 中古車を扱うのに保管場所は何台分ぐらい必要ですか? |
A | 販売方法にもよりますが、インターネット上での取引きや注文販売など、自分の所に保管する必要がほとんどない場合には、1台分のスペースがあれば大丈夫です。 それでも無茶な台数を言われることがあるようですが、そんなときは、実績多数の当事務所にお任せください。 |
Q | 古物商を始めるのに試験はありますか? |
A | いいえ。今のところ試験はありません。都道府県ごとに必要となる書類は多少異なりますが、書類さえそろえれば許可は取得できます。当初では全都道府県に対応いたします。 ※個人で申請される方の必要書類← ※法人で申請される方の必要書類← |
Q | 会社の従業員が、古物商許可(免許)を持っているのですが・・・ |
A | 古物の売買を法人名でされる場合には、必ず法人で古物商許可を取得しなければなりません。(代表者や従業員の方が古物商許可を取得していてもダメです。) 法人での申請の場合には多くの書類が必要となり、いくつかの要件がありますので、迅速に古物商を開始するためにも専門家にお願いすることをお勧めします。 |
Q | 2.5万円でどこまでサポートしてもらえるのですか? |
A | 必要書類の取り寄せからお客様の提出時のサポートまでさせていただきます。基本的には打ち合わせ終了後、署名・捺印して提出するだけです。兵庫・大阪エリアはプラス1万円で代理提出も承ります。 |
Q | どのくらいの期間がかかりますか? |
A | 書類作成には1〜3週間程かかります。その後、警察に提出してから早い所で2週間強、遅ければ40日程度かかります。当初ではお急ぎでご提出されたい方にも対応させていただきます。 |
Q | 私は中国人なのですが・・・ |
A | 外国人の方が古物商許可申請の申請者となる場合には、現在お持ちの在留資格(ビザ)が何であるかを確認してください。 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「投資経営」のいずれかであれば問題なく取得できます。 |
Q | 古物営業を開始するのに、店や事務所は必要ですか? |
A | 自宅を事務所として申請することが可能です。ただし、市営・公営住宅を事務所とする場合には注意が必要です。 事業所の使用権を証明しなければ、古物商許可を取得することができない場合があります。つまり、賃貸契約書があっても、居住を目的として借りているような場合には大家さんからの使用承諾が必要になることがあるのです。 色々なHP等をご覧になって市営住宅や公営住宅での古物商許可の取得が難しい、取得できないとご覧になられた事と思いますが、必ずしも取得できないわけではありません。 |
Q | 私は現在海外に住んでいるのですが・・・ |
A | 現在、海外にお住まいの方等で日本の古物を海外で販売することをお考えの場合には、日本国内に事業所が必要となります。また、管理者も必要です。 |
Q | 不許可になることはありますか? |
A | 当事務所では過去に不許可となった例は一度もありません。万が一不許可の場合は料金を全額お返しいたします。ただし、警察に支払った申請代(証紙代)は返金できません。(お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪による場合はお返しできません。) |
Q | HPを作成し、中古品の売買を始めたいのですが・・・ |
A | ホームページを作成し古物の売買をされる方は、ドメインを取得されるときに注意が必要です。 最近、無料でドメインを取得できるところが増えていますよね。無料で取得した場合は、URLの使用権を証明するのが大変です。有料で取得したならば、ドメイン検索したときにご自分の名前が出るようにしてもらってください。 |
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